料金プラン


年齢や居室タイプにより料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※入居一時金、家賃、敷金は非課税。その他は税込金額。


前払いプラン


想定居住期間の家賃(入居一時金)・生活支援費の全額を前払いし、月々の家賃・生活支援費は発生しません。
そのため、月々の費用を抑えられます。


基本プラン


想定居住期間の家賃・生活支援費の半額を前払いし、残りは月々支払います。
前払いプランと月払いプランの中間のバランスが取れたプランです。


月払いプラン


入居時に敷金(家賃6か月分)のみ支払い、家賃・生活支援費は月々支払います。
そのため、入居時の費用を抑えられます。


一般居室


Bタイプ(1LDK|57.25㎡)の場合



86歳以上の方の場合


●前払金の償却期間は7年です。
●二人入居の場合、管理費は112,200円(税込)になります。食費、生活支援費は2名分必要になります。


介護棟


●前払金の償却期間は5年です。

消耗品費:リネン代、洗濯代、備品代(タンス、カーテンなど)、おやつ代など。
※水光熱費は管理費に含みます。


前払金


●初期償却(前払金の20%)は、想定居住期間(償却期間)を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却額)です。
●入居後、償却期間内の契約終了の場合、居住期間に応じて前払金を以下の算式に基づき返還金を算出いたします。
返還金=(前払金-初期償却額)×(契約終了日から想定居住期間満了日までの日数)÷(入居日の翌日から想定居住期間満了日までの日数)
※償却期間を超えて入居継続される場合、返還金はありませんが追加徴収もありません。
●入居後3月以内の契約終了の場合、居住期間に応じて前払金を以下の算式に基づき返還金を算出いたします。
前払金-(前払金-初期償却額)÷想定居住月数÷30×(入居日から契約終了日までの日数)
※初期償却額については無利息で全額返還いたします。
※月額利用料については日割り計算にて受領いたします。

月額利用料

※上記食費は1日3食30日召し上がった場合の金額です。
※実食費が1か月22,000円(税込)に満たない場合、実食費との差額を厨房運営基本料としてご負担いただきます。


その他費用


●介護保険自己負担額
●水光熱費(一般居室)、電話代、医療費、消耗品費、駐車場使用料等


前払金の返還金の保全措置 「入居者保証制度」


全国有料老人ホーム協会加盟ホームでは、新規入居者全員に基金加入が、義務付けられています。
ご入居者1人について20万円の拠出金(会社負担)を基金に支払うことにより、ホームが破産手続きの開始等(以下「倒産」)で、ご入居者から契約が解除された場合に、ホームがご入居者に返還すべき前払金(最大500万円上限)を支払うという制度です。また、ホーム倒産後、ご入居者のすべてが退去せざる状況になった場合は、ご入居者に返還すべき前払金が100万円未満でも、「入居者生活保証」がホームに代わって100万円/   1人の保証債務を支払うという制度です。


ご入居の入居資格・条件などをご紹介いたします。


入居資格・条件


お1人入居の場合 入居時、年齢が満65歳以上であること。
お2人入居の場合 ご夫婦で入居の場合どちらか1人が満65歳以上であること。(ご夫婦以外の場合は2親等以内の関係にあって、かつ2人とも満65歳以上であること。)
自立・要支援・要介護。
元気な方から介護が必要な方までご入居可能です。
ご入居後に家賃(月払いの場合のみ)管理費や食費、一般居室の水道・光熱費などご入居者がお支払いいただくべき費用を負担できること。
健康保険に加入されていること。
精神障害・認知症等もなく、円満な共同生活を営むことができること。
当施設の運営趣旨をご理解いただき、ご協力を約束できること。


契約の解約


① ご入居者ご逝去の場合(お二人での入居の場合は、どちらもご逝去された場合)
② ご入居者から契約解約が行われた場合
③ 事業者から契約解約が行われた場合

以下のいづれかに該当し且つ、将来にわたって契約の維持継続が社会通念上困難と認められる場合に、90日間の予告期間をおいて契約の解約をすることがあります。

入居申込書等に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。
利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞するとき。
入居契約書第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反したとき。
ご入居者、身元引受人またはご入居者の家族の言動が、ご入居者自身または、他のご入居者あるいは職員の心身または生命に危険を及ぼす恐れがあるとき、または他のご入居者へのサービス提供に著しく影響を及ぼすとき。
ご入居者が当施設を長期にわたり不在にするとき(入院を含む)で、当施設への帰室が困難であると合理的に判断されたとき。
天災、その他やむを得ない事情により施設を閉鎖または業務縮小するとき。
ご入居者、身元引受人またはご入居者の家族が、当社当施設または職員、あるいは他のご入居者に対して、入居契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったとき。

※なお、ご入居者が契約を解約する場合は、少なくとも30日前のお申し入れが必要です。


身元引受人


契約に基づくご入居者の事業者に対する債務について、ご入居者と連携して履行の責を負うとともに、事業者が管理規定に定めるところに従い、事業者と協議し、必要なときはご入居者の身柄を引き取るものとします。
ご入居者の入院・手術等の重大な医療措置に関する判断が必要になった場合において、ご入居者が判断できない状態にある場合は、医療機関又は事業者は身元引受人に対して連絡を行い、身元引受人は医療措置等に関する判断(承諾書、同意書の署名等)を行うものとします。
身元引受人は、返還金受取人を兼ねることができます。
ご入居者のご逝去の場合、身柄のお引き取り及び、遺留金品の引き受けを行うものとします。

返還金受取人


返還金受取人1名を定めてください。

① 返還金受取人に支障が生じた場合は、事業者に対し、
 直ちにその旨を通知いただくと共に、事業者の承認を得ていただき、
 新たな返還金受取人を定めてください。
② 返還金受取人は身元引受人が兼ねることができます。


食事


①お食事は原則として、2階食堂で喫食していただきます。一般居室への食事の持ち帰りは、衛生上の観点から、お断りしています。
②食事時間は次の通りです。
朝食7:30~9:00  昼食12:00~13:00  夕食18:00~19:30
③お食事は原則予約制です。喫食分のみお支払いいただきます。
・食事の提供を全く希望しない場合、及び一時的に食事の提供を希望しない場合については、所定の届出書のご提出をお願いします。届出書のご提出がない場合は、所定の食事費をいただきます。
④治療食(減塩食、カロリー食等)・療養食(お粥食、ソフト食)を希望される際は、あらかじめお申し出ください。
・治療食を希望される場合は、医師による食事指示箋のご提出をお願いします。
・治療食、療養食による食費は、朝、昼、夕食ともに一般食と同一の金額です。
・来客者(ご家族、ご友人等)も食堂をご利用いただけます。メニュー及び食事費用は、ご入居者と同一にてご提供いたします。ご利用の際は、あらかじめ所定の届出書のご提出をお願いします。

健康管理


協力医療機関は(医)製鉄記念八幡病院(総合病院)、中野内科クリニック、医療法人井手消化器呼吸器外科医院、益田内科クリニック、医療法人みやび会おおくら歯科医院、健診施設は(財)九州健康総合センターです。
年2回定期健康診断を実施。
日常の健康相談、栄養相談等を行います。
糖尿病や高血圧など慢性疾患には医師の指示により食事調整も行います。

入院


入院を必要とするような場合は、協力病院またはご希望の病院に入院の措置をとります。
急病の場合は24時間常駐のナースにより症状を確認し、送院・入院の措置をとります。
治療に要する費用については、健康保険にて対応していただきます。

介護


当施設は「介護予防特定施設入居者生活介護」サービス事業者及び「特定施設入居者生活介護」サービス事業者の指定を受けています。
退院後や日常生活上で一時的な介護が必要になった場合は医師の意見・本人の意思・身元引受人の意見をお聞きした上で、一時介護室で介護させて頂きます。この場合は、設備使用料・リネン代・洗濯代等が必要です。又、一般居室の利用権は継続します。
常時介護が必要な状態になられた場合、介護居室に住み替えを提案する事があります。この場合、所定の手続きを経て、変更契約を締結の上、ご入居いただいていた一般居室の未償却残金について調整します。その結果、返還金が発生する場合がありますが、追加徴収はありません。一般居室の利用権は消滅し、新たに介護居室の利用権を設定します。管理費は水道光熱費等相当分として、月額10,000円(消費税別)の加算となります。また、住替えによる占有面積の減少及び居室の構造、仕様の変更に応じた費用の調整は行いません。尚、入居者の判断能力が不十分と思われる場合には、身元引受人もしくは親族において手続きを進めることになります。
介護が必要となられた場合には、要支援認定または要介護認定を受けられた後で、原則として介護保険による「介護予防特定施設入居者介護」サービスまたは「特定施設入居者生活介護」サービスを受けていただきます。介護の内容は、日常介護(食事、排泄、体位変換、清拭、入浴、洗髪、爪切りなど)及び、家事介護(洗濯、掃除など)です。
強度の認知症・精神障害もしくは重度の脳卒中後遺症などにより本人の安全確保が困難、或いは、他のご入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす場合等、通常の介護方法では防止できない時は、医師・本人・身元引受人と相談のうえ、専門病院に移って治療・介護を受けていただくことがあります。尚、長期に亘る場合は、入居契約を継続か否か協議させて頂きます。

安全対策


一般居室(居間、浴室、トイレの各所)、大浴場、共同トイレ等にナースコールを設置しています。
一般居室内に生活リズムセンサー(一定時間内にご入居者の動きがない場合、通報する装置)、インターホンを設置しています。

防火対策


一般居室及び館内要所にスプリンクラ一、防火扉を設置しています。
一般居室には自動火災報知機(熱感知器)を設置しています。
熱源はすべて電化方式です。
定期的に防災訓練を実施いたします。

施設利用等


大浴場、多目的ホール、談話室は自由にご利用できます。
駐車場有り。ただし、台数に制限があるため、ご希望の方はご相談ください(別途料金が必要です)
来客の宿泊については一般居室内は自由ですが、ゲストルームを利用する場合(有料)はあらかじめご予約ください。

その他


毎月の家賃(月払いのみ)管理費(当月分)、生活支援費(当月分)、食費(前月の喫食実績)等の支払いについては、毎月15日にご入居者の指定銀行口座より自動引落しさせていただきます。
管理費、食費等は、消費者物価指数等を勘案して改訂する事があります。(但し、ご入居者の事前説明が前提です)
電話・水道・電気料金など個人契約に基づくものの支払いはご入居者が直接支払っていただきます。
一般居室の造作・模様替えなどは当社の事前の承諾を得ていただきます。
一般居室での小鳥及び観賞魚の飼育は構いませんが、犬や猫などの動物の飼育はお断りさせていただきます。
税金や年金、財産、遺言、不動産などのご相談については、ご相談内容により専門家をご紹介いたします。
苦情解決の体制として、社内に「苦情処理対策委員会」を設置し、内容に応じて運営懇談会等で誠実に対応します。尚、ご入居者皆様の自治組織として友和会組織があります。
介護サービス実施中に何らかの損害を与えた時、また水漏れ等、ご入居者に迷惑をかける場合を想定し、有料老人ホーム損害賠償責任保険、及び民間会社の損害賠償保険に加入しています。

施設見学について


ヴィラノーヴァ大谷では、実際に建物をご覧いただく施設見学を受け付けております。
ご家族、友人をお誘いのうえ、事前にご連絡ください。